キタQがれき焼却24時!

北九州市を始めとした、強引で不誠実ながれき焼却と広域処理に疑問を持っています。宇都宮けんじさんファン(*´∇`*)

北九州市放射能瓦礫受入れ問題

テレビが無視した市民の声

さよなら原発!北九州2013

3月10日に勝山公園にて開催

橋下市長、がれき受け入れ説明会

強制終了。住民の質問に答えず

野田総理が解散前夜、福島県知事宛に出した指示

野田総理解散前日に、福島県知事宛に出した指示とのことです。

「風評被害許さぬ、食べて応援」の裏で、いまさらこれだけの作物の出荷を「当分の間、自主的に」控えさせられて、いったい福島付近の人々はこれからどう生きたら良いのでしょうか?

テレビや新聞は現実に向き合って、事実をありのままに報道しなければならないと思います。

ん?でも「福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域」は警戒区域のはず、そもそも人は住めないのでは?

指示

平成24年11月15日

福島県知事
佐藤 雄平 殿

原子力災害対策本部長
内閣総理大臣
野田 佳彦

 

貴県に対する、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第2項に基づく平成24年11月13日付け指示は、下記のとおり変更する。

 

  1. 福島県田村市(東京電力株式会社福島第一原子力発電所(以下「福島第一原子力発電所」という。)から半径20キロメートル圏内の区域に限る。)、南相馬市(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域並びに原町区高倉字助常、原町区高倉字吹屋峠、原町区高倉字七曲、原町区高倉字森、原町区高倉字枯木森、原町区馬場字五台山、原町区馬場字横川、原町区馬場字薬師岳、原町区片倉字行津及び原町区大原字和田城の区域に限る。)、川俣町(山木屋の区域に限る。)、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、川内村(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域に限る。)、葛尾村及び飯舘村において産出された非結球性葉菜類について、当分の間、摂取及び出荷を差し控えるよう、関係自治体の長、関係事業者及び住民等に要請すること。
  2. 福島県田村市(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域に限る。)、南相馬市(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域並びに原町区高倉字助常、原町区高倉字吹屋峠、原町区高倉字七曲、原町区高倉字森、原町区高倉字枯木森、原町区馬場字五台山、原町区馬場字横川、原町区馬場字薬師岳、原町区片倉字行津及び原町区大原字和田城の区域に限る。)、川俣町(山木屋の区域に限る。)、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、川内村(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域に限る。)、葛尾村及び飯舘村において産出された結球性葉菜類について、当分の間、摂取及び出荷を差し控えるよう、関係自治体の長、関係事業者及び住民等に要請すること。
  3. 福島県田村市(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域に限る。)、南相馬市(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域並びに原町区高倉字助常、原町区高倉字吹屋峠、原町区高倉字七曲、原町区高倉字森、原町区高倉字枯木森、原町区馬場字五台山、原町区馬場字横川、原町区馬場字薬師岳、原町区片倉字行津及び原町区大原字和田城の区域に限る。)、川俣町(山木屋の区域に限る。)、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、川内村(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域に限る。)、葛尾村及び飯舘村において産出されたアブラナ科の花蕾類について、当分の間、摂取及び出荷を差し控えるよう、関係自治体の長、関係事業者及び住民等に要請すること。
  4. 福島県田村市(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域に限る。)、南相馬市(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域並びに原町区高倉字助常、原町区高倉字吹屋峠、原町区高倉字七曲、原町区高倉字森、原町区高倉字枯木森、原町区馬場字五台山、原町区馬場字横川、原町区馬場字薬師岳、原町区片倉字行津及び原町区大原字和田城の区域に限る。)、川俣町(山木屋の区域に限る。)、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、川内村(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域に限る。)、葛尾村及び飯舘村において産出されたカブについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
  5. 福島県福島市伊達市南相馬市桑折町及び国見町において産出されたうめについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
  6. 福島県福島市伊達市南相馬市いわき市及び桑折町において産出されたゆずについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
  7. 福島県二本松市伊達市南相馬市及びいわき市において産出されたくりについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
  8. 福島県相馬市及び南相馬市において産出されたキウイフルーツについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
  9. 福島県福島市(旧福島市及び旧小国村の区域に限る。)、二本松市(旧渋川村の区域に限る。)及び伊達市(旧堰本村、旧柱沢村、旧富成村、旧掛田町、旧小国村及び旧月舘町の区域に限る。)において産出された平成23年産の米について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
  10. 福島県広野町、楢葉町(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域を除く。)、川内村(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域を除く。)、田村市(都路町、船引町横道、船引町中山字小塚及び字下馬沢、常葉町堀田、常葉町山根並びに市内国有林福島森林管理署251林班の一部、252林班、253林班の一部、258林班から270林班まで、283林班から300林班まで及び301林班から303林班までの一部の区域のうち福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域を除く。)、南相馬市(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域、福島第一原子力発電所から半径20キロメートル以上30キロメートル圏内の区域のうち原町区高倉字助常、原町区高倉字吹屋峠、原町区高倉字七曲、原町区高倉字森、原町区高倉字枯木森、原町区馬場字五台山、原町区馬場字横川、原町区馬場字薬師岳、原町区片倉字行津及び原町区大原字和田城並びに市内国有林磐城森林管理署2004林班から2087林班まで、2088林班の一部、2089林班から2091林班まで、2095林班から2099林班まで及び2130林班の区域を除く。)、福島市(旧福島市(渡利、小倉寺及び南向台を除く。)、旧平田村、旧庭塚村、旧野田村、旧余目村、旧下川崎村、旧松川町、旧金谷川村及び旧水原村の区域に限る。)、伊達市(旧月舘町(月舘町月舘(関ノ下、松橋川原、川向及び舘ノ腰に限る。)及び月舘町御代田(北、東、西及び新堀ノ内に限る。)に限る。)、旧掛田町(霊山町山野川に限る。)、旧柱沢村(保原町所沢(明夫内田、久保田、田仲内、西郡山、菅ノ町、河原田、東深町、西深町及び東田に限る。)及び保原町柱田(挟田、平、宮ノ内、前田、稲荷妻、砂子下及び根岸に限る。)に限る。)、旧堰本村(梁川町大関(寺脇、清水、清水沢、松平、久保、棚塚、里クキ、山ノ口、宝木沢、笠石及び上ノ台を除く。)、梁川町新田及び梁川町細谷に限る。)、旧石戸村、旧上保原村、旧霊山村、旧小手村及び旧富野村(梁川町八幡に限る。)の区域に限る。)、二本松市(旧渋川村(渋川及び米沢に限る。)、旧岳下村、旧小浜町、旧塩沢村、旧木幡村、旧戸沢村、旧石井村、旧新殿村、旧太田村(岩代町)及び旧太田村(東和町)の区域に限る。)、本宮市(旧白岩村、旧和木沢村(白沢村)及び旧本宮町の区域に限る。)、桑折町(旧半田村及び旧睦合村の区域に限る。)、国見町(旧大木戸村及び旧小坂村の区域に限る。)、郡山市(旧富久山町の区域に限る。)、須賀川市(旧西袋村の区域に限る。)及び大玉村(旧玉井村の区域に限る。)において産出された平成24年産の米について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。ただし、貴県の定める管理計画に基づき管理される平成24年産の米については、この限りでない。
  11. 福島県三春町(旧沢石村の区域に限る。)において産出された平成24年産の米について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
  12. 福島県南相馬市(旧石神村の区域に限る。)において産出された大豆について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
  13. 福島県田村市(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域に限る。)、南相馬市(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域並びに原町区高倉字助常、原町区高倉字吹屋峠、原町区高倉字七曲、原町区高倉字森、原町区高倉字枯木森、原町区馬場字五台山、原町区馬場字横川、原町区馬場字薬師岳、原町区片倉字行津及び原町区大原字和田城の区域に限る。)、川俣町(山木屋の区域に限る。)、楢葉町(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域に限る。)、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、川内村(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域に限る。)、葛尾村及び飯舘村において産出された原乳について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
  14. 福島県飯舘村において産出されたしいたけ(露地において原木を用いて栽培されたものに限る。)について、当分の間、摂取を差し控えるよう、関係自治体の長、関係事業者及び住民等に要請すること。
  15. 福島県福島市二本松市伊達市、本宮市、相馬市南相馬市田村市(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域に限る。)、川俣町、浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、楢葉町、広野町、飯舘村、葛尾村及び川内村(東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域に限る。)において産出されたしいたけ(露地において原木を用いて栽培されたものに限る。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
  16. 福島県伊達市川俣町及び新地町において産出されたしいたけ(施設において原木を用いて栽培されたものに限る。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
  17. 福島県相馬市及びいわき市において産出されたなめこ(露地において原木を用いて栽培されたものに限る。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
  18. 福島県南相馬市いわき市及び棚倉町において採取されたきのこ類(野生のものに限る。)について、当分の間、摂取を差し控えるよう、関係自治体の長、関係事業者及び住民等に要請すること。
  19. 福島県福島市二本松市伊達市、本宮市、郡山市須賀川市田村市白河市喜多方市相馬市南相馬市いわき市桑折町国見町川俣町、鏡石町、石川町、浅川町、古殿町、三春町、小野町、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、磐梯町猪苗代町会津坂下町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町、大玉村、天栄村、玉川村、平田村、西郷村泉崎村中島村、鮫川村、北塩原村、昭和村、川内村、葛尾村及び飯舘村において採取されたきのこ類(野生のものに限る。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
  20. 福島県福島市二本松市伊達市、本宮市、郡山市須賀川市相馬市南相馬市いわき市桑折町川俣町、三春町、広野町、新地町、大玉村及び西郷村において産出されたたけのこについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
  21. 福島県伊達市及び川俣町において産出されたわさび(畑において栽培されたものに限る。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
  22. 福島県福島市二本松市伊達市田村市相馬市桑折町国見町川俣町、古殿町、三春町及び大玉村において産出されたくさそてつについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
  23. 福島県福島市二本松市伊達市郡山市須賀川市白河市喜多方市いわき市桑折町国見町川俣町、石川町、棚倉町、矢祭町、塙町、磐梯町猪苗代町会津美里町、下郷町、大玉村、天栄村、西郷村及び鮫川村において産出されたこしあぶらについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
  24. 福島県二本松市相馬市いわき市及び川俣町において産出されたぜんまいについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
  25. 福島県福島市伊達市郡山市白河市相馬市いわき市桑折町川俣町、塙町、新地町、大玉村及び西郷村において産出されたたらのめ(野生のものに限る。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
  26. 福島県福島市伊達市田村市相馬市桑折町国見町川俣町及び広野町において産出されたふきのとう(野生のものに限る。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
  27. 福島県福島市伊達市喜多方市いわき市及び川俣町において産出されたわらびについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
  28. 最大高潮時海岸線上宮城福島両県界の正東の線、我が国排他的経済水域の外縁線、最大高潮時海岸線上福島茨城両県界の正東の線及び福島県最大高潮時海岸線で囲まれた海域において漁獲されたあいなめ、あかがれい、あかしたびらめ、いかなご(稚魚を除く。)、いしがれい、うすめばる、うみたなご、えぞいそあいなめ、きつねめばる、くろうしのした、くろそい、くろだい、けむしかじか、こもんかすべ、さくらます、さぶろう、しょうさいふぐ、しろめばる、すけとうだら、すずき、ながづか、にべ、ぬまがれい、ばばがれい、ひがんふぐ、ひらめ、ほうぼう、ほしがれい、ほしざめ、まあなご、まがれい、まこがれい、まごち、まだら、まつかわ、むしがれい、むらそい、めいたがれい、びのすがい及びきたむらさきうにについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係事業者等に要請すること。
  29. 真野川(支流を含む。)、新田川(支流を含む。)及び福島県内の阿武隈川のうち信夫ダムの下流(支流を含む。)において採捕されたあゆ(養殖により生産されたものを除く。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係事業者等に要請すること。
  30. 秋元湖、小野川湖及び檜原湖並びにこれらの湖に流入する河川(支流を含む。)、酸川の支流、只見川のうち本名ダムの下流(支流を含む。)、長瀬川(酸川との合流点から上流の部分に限る。)、日橋川のうち東京電力株式会社金川発電所の下流(支流を含む。ただし、東山ダムの上流を除く。)並びに福島県内の阿武隈川(支流を含む。)において採捕されたいわな(養殖により生産されたものを除く。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係事業者等に要請すること。
  31. 秋元湖、猪苗代湖、小野川湖及び檜原湖並びにこれらの湖に流入する河川(支流を含む。ただし、酸川及びその支流を除く。)、日橋川のうち東京電力株式会社金川発電所の上流(支流を含む。)、真野川(支流を含む。)、福島県内の阿武隈川(支流を含む。)並びに同県内の只見川のうち滝ダムの上流(支流を含む。ただし、只見ダムの上流を除く。)において採捕されたうぐいについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係事業者等に要請すること。
  32. 福島県内の阿武隈川(支流を含む。)において採捕されたうなぎについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係事業者等に要請すること。
  33. 秋元湖、小野川湖及び檜原湖並びにこれらの湖に流入する河川(支流を含む。)、阿賀川のうち大川ダムの下流(支流を含む。ただし、東京電力株式会社金川発電所の上流及び片門ダムの上流を除く。)、長瀬川(酸川との合流点から上流の部分に限る。)並びに福島県内の阿武隈川のうち信夫ダムの下流(支流を含む。)において採捕されたこい(養殖により生産されたものを除く。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係事業者等に要請すること。
  34. 秋元湖、小野川湖及び檜原湖並びにこれらの湖に流入する河川(支流を含む。)、阿賀川のうち大川ダムの下流(支流を含む。ただし、東京電力株式会社金川発電所の上流及び片門ダムの上流を除く。)、長瀬川(酸川との合流点から上流の部分に限る。)、真野川(支流を含む。)並びに福島県内の阿武隈川のうち信夫ダムの下流(支流を含む。)において採捕されたふな(養殖により生産されたものを除く。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係事業者等に要請すること。
  35. 新田川(支流を含む。)において採捕されたやまめ(養殖により生産されたものを除く。)について、当分の間、摂取を差し控えるよう、関係事業者及び住民等に要請すること。
  36. 秋元湖、猪苗代湖、小野川湖及び檜原湖並びにこれらの湖に流入する河川(支流を含む。ただし、酸川を除く。)、太田川(支流を含む。)、新田川(支流を含む。)、日橋川のうち東京電力株式会社金川発電所の上流(支流を含む。)、真野川(支流を含む。)、福島県内の阿武隈川(支流を含む。)並びに同県内の久慈川(支流を含む。)において採捕されたやまめ(養殖により生産されたものを除く。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係事業者等に要請すること。
  37. 貴県において飼養されている牛について、当分の間、県外への移動(12月齢未満の牛を除く。)及びと畜場への出荷を差し控えるよう、関係事業者等に要請すること。ただし、貴県の定める出荷・検査方針に基づき管理される牛については、この限りでない。
  38. 福島県福島市二本松市伊達市、本宮市、相馬市南相馬市桑折町国見町川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町、大玉村、川内村、葛尾村及び飯舘村において捕獲されたいのししの肉について、当分の間、摂取を差し控えるよう、関係自治体の長、関係事業者及び住民等に要請すること。
  39. 福島県福島市二本松市伊達市、本宮市、郡山市須賀川市田村市白河市相馬市南相馬市いわき市桑折町国見町川俣町、鏡石町、石川町、浅川町、古殿町、三春町、小野町、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町、大玉村、天栄村、玉川村、平田村、西郷村泉崎村中島村、鮫川村、川内村、葛尾村及び飯舘村において捕獲されたいのししの肉について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
  40. 福島県福島市二本松市伊達市、本宮市、郡山市須賀川市田村市白河市会津若松市、喜多方市桑折町国見町川俣町、鏡石町、石川町、浅川町、古殿町、三春町、小野町、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、西会津町、磐梯町猪苗代町会津坂下町柳津町三島町、金山町、会津美里町、下郷町、只見町、南会津町、大玉村、天栄村、玉川村、平田村、西郷村泉崎村中島村、鮫川村、北塩原村湯川村、昭和村及び檜枝岐村において捕獲されたくまの肉について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
  41. 貴県において捕獲されたやまどりの肉について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。

 

指示

平成24年11月13日

福島県知事
佐藤 雄平 殿

原子力災害対策本部長
内閣総理大臣
野田 佳彦

 

貴県に対する、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第2項に基づく平成24年11月12日付け指示は、下記のとおり変更する。

 

  1. 福島県田村市(東京電力株式会社福島第一原子力発電所(以下「福島第一原子力発電所」という。)から半径20キロメートル圏内の区域に限る。)、南相馬市(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域並びに原町区高倉字助常、原町区高倉字吹屋峠、原町区高倉字七曲、原町区高倉字森、原町区高倉字枯木森、原町区馬場字五台山、原町区馬場字横川、原町区馬場字薬師岳、原町区片倉字行津及び原町区大原字和田城の区域に限る。)、川俣町(山木屋の区域に限る。)、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、川内村(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域に限る。)、葛尾村及び飯舘村において産出された非結球性葉菜類について、当分の間、摂取及び出荷を差し控えるよう、関係自治体の長、関係事業者及び住民等に要請すること。
  2. 福島県田村市(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域に限る。)、南相馬市(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域並びに原町区高倉字助常、原町区高倉字吹屋峠、原町区高倉字七曲、原町区高倉字森、原町区高倉字枯木森、原町区馬場字五台山、原町区馬場字横川、原町区馬場字薬師岳、原町区片倉字行津及び原町区大原字和田城の区域に限る。)、川俣町(山木屋の区域に限る。)、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、川内村(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域に限る。)、葛尾村及び飯舘村において産出された結球性葉菜類について、当分の間、摂取及び出荷を差し控えるよう、関係自治体の長、関係事業者及び住民等に要請すること。
  3. 福島県田村市(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域に限る。)、南相馬市(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域並びに原町区高倉字助常、原町区高倉字吹屋峠、原町区高倉字七曲、原町区高倉字森、原町区高倉字枯木森、原町区馬場字五台山、原町区馬場字横川、原町区馬場字薬師岳、原町区片倉字行津及び原町区大原字和田城の区域に限る。)、川俣町(山木屋の区域に限る。)、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、川内村(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域に限る。)、葛尾村及び飯舘村において産出されたアブラナ科の花蕾類について、当分の間、摂取及び出荷を差し控えるよう、関係自治体の長、関係事業者及び住民等に要請すること。
  4. 福島県田村市(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域に限る。)、南相馬市(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域並びに原町区高倉字助常、原町区高倉字吹屋峠、原町区高倉字七曲、原町区高倉字森、原町区高倉字枯木森、原町区馬場字五台山、原町区馬場字横川、原町区馬場字薬師岳、原町区片倉字行津及び原町区大原字和田城の区域に限る。)、川俣町(山木屋の区域に限る。)、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、川内村(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域に限る。)、葛尾村及び飯舘村において産出されたカブについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
  5. 福島県福島市伊達市南相馬市桑折町及び国見町において産出されたうめについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
  6. 福島県福島市伊達市南相馬市いわき市及び桑折町において産出されたゆずについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
  7. 福島県二本松市伊達市南相馬市及びいわき市において産出されたくりについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
  8. 福島県相馬市及び南相馬市において産出されたキウイフルーツについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
  9. 福島県福島市(旧福島市及び旧小国村の区域に限る。)、二本松市(旧渋川村の区域に限る。)及び伊達市(旧堰本村、旧柱沢村、旧富成村、旧掛田町、旧小国村及び旧月舘町の区域に限る。)において産出された平成23年産の米について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
  10. 福島県広野町、楢葉町(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域を除く。)、川内村(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域を除く。)、田村市(都路町、船引町横道、船引町中山字小塚及び字下馬沢、常葉町堀田、常葉町山根並びに市内国有林福島森林管理署251林班の一部、252林班、253林班の一部、258林班から270林班まで、283林班から300林班まで及び301林班から303林班までの一部の区域のうち福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域を除く。)、南相馬市(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域、福島第一原子力発電所から半径20キロメートル以上30キロメートル圏内の区域のうち原町区高倉字助常、原町区高倉字吹屋峠、原町区高倉字七曲、原町区高倉字森、原町区高倉字枯木森、原町区馬場字五台山、原町区馬場字横川、原町区馬場字薬師岳、原町区片倉字行津及び原町区大原字和田城並びに市内国有林磐城森林管理署2004林班から2087林班まで、2088林班の一部、2089林班から2091林班まで、2095林班から2099林班まで及び2130林班の区域を除く。)、福島市(旧福島市(渡利、小倉寺及び南向台を除く。)、旧平田村、旧庭塚村、旧野田村、旧余目村、旧下川崎村、旧松川町、旧金谷川村及び旧水原村の区域に限る。)、伊達市(旧月舘町(月舘町月舘(関ノ下、松橋川原、川向及び舘ノ腰に限る。)及び月舘町御代田(北、東、西及び新堀ノ内に限る。)、旧掛田町(霊山町山野川に限る。)、旧柱沢村(保原町所沢(明夫内田、久保田、田仲内、西郡山、菅ノ町、河原田、東深町、西深町及び東田に限る。)及び保原町柱田(挟田、平、宮ノ内、前田、稲荷妻、砂子下及び根岸に限る。)に限る。)、旧堰本村(梁川町大関(寺脇、清水、清水沢、松平、久保、棚塚、里クキ、山ノ口、宝木沢、笠石及び上ノ台を除く。)、梁川町新田及び梁川町細谷に限る。)、旧石戸村、旧上保原村、旧霊山村、旧小手村及び旧富野村(梁川町八幡に限る。)の区域に限る。)、二本松市(旧渋川村(渋川及び米沢に限る。)、旧岳下村、旧小浜町、旧塩沢村、旧木幡村、旧戸沢村、旧石井村、旧新殿村、旧太田村(岩代町)及び旧太田村(東和町)の区域に限る。)、本宮市(旧白岩村、旧和木沢村(白沢村)及び旧本宮町の区域に限る。)、桑折町(旧半田村及び旧睦合村の区域に限る。)、国見町(旧大木戸村及び旧小坂村の区域に限る。)、郡山市(旧富久山町の区域に限る。)、須賀川市(旧西袋村の区域に限る。)及び大玉村(旧玉井村の区域に限る。)において産出された平成24年産の米について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。ただし、貴県の定める管理計画に基づき管理される平成24年産の米については、この限りでない。
  11. 福島県田村市(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域に限る。)、南相馬市(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域並びに原町区高倉字助常、原町区高倉字吹屋峠、原町区高倉字七曲、原町区高倉字森、原町区高倉字枯木森、原町区馬場字五台山、原町区馬場字横川、原町区馬場字薬師岳、原町区片倉字行津及び原町区大原字和田城の区域に限る。)、川俣町(山木屋の区域に限る。)、楢葉町(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域に限る。)、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、川内村(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域に限る。)、葛尾村及び飯舘村において産出された原乳について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
  12. 福島県飯舘村において産出されたしいたけ(露地において原木を用いて栽培されたものに限る。)について、当分の間、摂取を差し控えるよう、関係自治体の長、関係事業者及び住民等に要請すること。
  13. 福島県福島市二本松市伊達市、本宮市、相馬市南相馬市田村市(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域に限る。)、川俣町、浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、楢葉町、広野町、飯舘村、葛尾村及び川内村(東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域に限る。)において産出されたしいたけ(露地において原木を用いて栽培されたものに限る。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
  14. 福島県伊達市川俣町及び新地町において産出されたしいたけ(施設において原木を用いて栽培されたものに限る。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
  15. 福島県相馬市及びいわき市において産出されたなめこ(露地において原木を用いて栽培されたものに限る。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
  16. 福島県南相馬市いわき市及び棚倉町において採取されたきのこ類(野生のものに限る。)について、当分の間、摂取を差し控えるよう、関係自治体の長、関係事業者及び住民等に要請すること。
  17. 福島県福島市二本松市伊達市、本宮市、郡山市須賀川市田村市白河市喜多方市相馬市南相馬市いわき市桑折町国見町川俣町、鏡石町、石川町、浅川町、古殿町、三春町、小野町、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、磐梯町猪苗代町会津坂下町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町、大玉村、天栄村、玉川村、平田村、西郷村泉崎村中島村、鮫川村、北塩原村、昭和村、川内村、葛尾村及び飯舘村において採取されたきのこ類(野生のものに限る。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
  18. 福島県福島市二本松市伊達市、本宮市、郡山市須賀川市相馬市南相馬市いわき市桑折町川俣町、三春町、広野町、新地町、大玉村及び西郷村において産出されたたけのこについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
  19. 福島県伊達市及び川俣町において産出されたわさび(畑において栽培されたものに限る。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
  20. 福島県福島市二本松市伊達市田村市相馬市桑折町国見町川俣町、古殿町、三春町及び大玉村において産出されたくさそてつについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
  21. 福島県福島市二本松市伊達市郡山市須賀川市白河市喜多方市いわき市桑折町国見町川俣町、石川町、棚倉町、矢祭町、塙町、磐梯町猪苗代町会津美里町、下郷町、大玉村、天栄村、西郷村及び鮫川村において産出されたこしあぶらについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
  22. 福島県二本松市相馬市いわき市及び川俣町において産出されたぜんまいについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
  23. 福島県福島市伊達市郡山市白河市相馬市いわき市桑折町川俣町、塙町、新地町、大玉村及び西郷村において産出されたたらのめ(野生のものに限る。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
  24. 福島県福島市伊達市田村市相馬市桑折町国見町川俣町及び広野町において産出されたふきのとう(野生のものに限る。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
  25. 福島県福島市伊達市喜多方市いわき市及び川俣町において産出されたわらびについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
  26. 最大高潮時海岸線上宮城福島両県界の正東の線、我が国排他的経済水域の外縁線、最大高潮時海岸線上福島茨城両県界の正東の線及び福島県最大高潮時海岸線で囲まれた海域において漁獲されたあいなめ、あかがれい、あかしたびらめ、いかなご(稚魚を除く。)、いしがれい、うすめばる、うみたなご、えぞいそあいなめ、きつねめばる、くろうしのした、くろそい、くろだい、けむしかじか、こもんかすべ、さくらます、さぶろう、しょうさいふぐ、しろめばる、すけとうだら、すずき、ながづか、にべ、ぬまがれい、ばばがれい、ひがんふぐ、ひらめ、ほうぼう、ほしがれい、ほしざめ、まあなご、まがれい、まこがれい、まごち、まだら、まつかわ、むしがれい、むらそい、めいたがれい、びのすがい及びきたむらさきうにについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係事業者等に要請すること。
  27. 真野川(支流を含む。)、新田川(支流を含む。)及び福島県内の阿武隈川のうち信夫ダムの下流(支流を含む。)において採捕されたあゆ(養殖により生産されたものを除く。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係事業者等に要請すること。
  28. 秋元湖、小野川湖及び檜原湖並びにこれらの湖に流入する河川(支流を含む。)、酸川の支流、只見川のうち本名ダムの下流(支流を含む。)、長瀬川(酸川との合流点から上流の部分に限る。)、日橋川のうち東京電力株式会社金川発電所の下流(支流を含む。ただし、東山ダムの上流を除く。)並びに福島県内の阿武隈川(支流を含む。)において採捕されたいわな(養殖により生産されたものを除く。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係事業者等に要請すること。
  29. 秋元湖、猪苗代湖、小野川湖及び檜原湖並びにこれらの湖に流入する河川(支流を含む。ただし、酸川及びその支流を除く。)、日橋川のうち東京電力株式会社金川発電所の上流(支流を含む。)、真野川(支流を含む。)、福島県内の阿武隈川(支流を含む。)並びに同県内の只見川のうち滝ダムの上流(支流を含む。ただし、只見ダムの上流を除く。)において採捕されたうぐいについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係事業者等に要請すること。
  30. 福島県内の阿武隈川(支流を含む。)において採捕されたうなぎについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係事業者等に要請すること。
  31. 秋元湖、小野川湖及び檜原湖並びにこれらの湖に流入する河川(支流を含む。)、阿賀川のうち大川ダムの下流(支流を含む。ただし、東京電力株式会社金川発電所の上流及び片門ダムの上流を除く。)、長瀬川(酸川との合流点から上流の部分に限る。)並びに福島県内の阿武隈川のうち信夫ダムの下流(支流を含む。)において採捕されたこい(養殖により生産されたものを除く。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係事業者等に要請すること。
  32. 秋元湖、小野川湖及び檜原湖並びにこれらの湖に流入する河川(支流を含む。)、阿賀川のうち大川ダムの下流(支流を含む。ただし、東京電力株式会社金川発電所の上流及び片門ダムの上流を除く。)、長瀬川(酸川との合流点から上流の部分に限る。)、真野川(支流を含む。)並びに福島県内の阿武隈川のうち信夫ダムの下流(支流を含む。)において採捕されたふな(養殖により生産されたものを除く。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係事業者等に要請すること。
  33. 新田川(支流を含む。)において採捕されたやまめ(養殖により生産されたものを除く。)について、当分の間、摂取を差し控えるよう、関係事業者及び住民等に要請すること。
  34. 秋元湖、猪苗代湖、小野川湖及び檜原湖並びにこれらの湖に流入する河川(支流を含む。ただし、酸川を除く。)、太田川(支流を含む。)、新田川(支流を含む。)、日橋川のうち東京電力株式会社金川発電所の上流(支流を含む。)、真野川(支流を含む。)、福島県内の阿武隈川(支流を含む。)並びに同県内の久慈川(支流を含む。)において採捕されたやまめ(養殖により生産されたものを除く。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係事業者等に要請すること。
  35. 貴県において飼養されている牛について、当分の間、県外への移動(12月齢未満の牛を除く。)及びと畜場への出荷を差し控えるよう、関係事業者等に要請すること。ただし、貴県の定める出荷・検査方針に基づき管理される牛については、この限りでない。
  36. 福島県福島市二本松市伊達市、本宮市、相馬市南相馬市桑折町国見町川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町、大玉村、川内村、葛尾村及び飯舘村において捕獲されたいのししの肉について、当分の間、摂取を差し控えるよう、関係自治体の長、関係事業者及び住民等に要請すること。
  37. 福島県福島市二本松市伊達市、本宮市、郡山市須賀川市田村市白河市相馬市南相馬市いわき市桑折町国見町川俣町、鏡石町、石川町、浅川町、古殿町、三春町、小野町、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町、大玉村、天栄村、玉川村、平田村、西郷村泉崎村中島村、鮫川村、川内村、葛尾村及び飯舘村において捕獲されたいのししの肉について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
  38. 福島県福島市二本松市伊達市、本宮市、郡山市須賀川市田村市白河市会津若松市、喜多方市桑折町国見町川俣町、鏡石町、石川町、浅川町、古殿町、三春町、小野町、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、西会津町、磐梯町猪苗代町会津坂下町柳津町三島町、金山町、会津美里町、下郷町、只見町、南会津町、大玉村、天栄村、玉川村、平田村、西郷村泉崎村中島村、鮫川村、北塩原村湯川村、昭和村及び檜枝岐村において捕獲されたくまの肉について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
  39. 貴県において捕獲されたやまどりの肉について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。